第三十六問(犯罪収益移転防止法)

【問題 36】

貸金業者であるA社は顧客から融資の申込みを受けた。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① A社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、本問において「犯罪収益移転防止法」という)に基づき、対面で個人顧客であるBの本人確認を行う場合、本人確認の方法として、Bの運転免許証の原本の提示を受けることができるほか、運転免許証の写しの提示を受けることができる。

② A社は、株式会社であるC社から融資の申込みを受けた場合、犯罪収益移転防止法第4条に規定する本人特定事項(以下、本問において「本人特定事項」という)として、C社の定款に記載された目的を確認しなければならない。

③ A社は、取締役会設置会社であるD社から融資の申込みを受けた場合、本人特定事項として、当該融資がD社にとって取締役会の決議が必要な多額の借財に該当するか否かを確認しなければならない。

④ A社は、個人顧客であるEに行った融資の弁済をEから受けた場合において、A社がEから収受した金銭が犯罪による収益である疑いがあるときは、速やかに、政令で定めるところにより、弁済を受けた年月日及びEの氏名等の政令で定める事項を犯罪収益移転防止法第20 条に規定する行政庁に届け出なければならない。

 

 

【正解】   ④

 

 

 

①(×)本人確認に際し、運転免許証の提示を受ける場合には、原本の提示を受ける必要がある。

②(×)本人特定事項は、法人にあっては、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地である。

③(×)取締役会の決議が必要な多額な借財に該当するか否かは、本人特定事項ではない。

④(○)特定事業者は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうかを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、行政庁に届け出なければならない。

 

 

 第三十七問へ

2017年02月16日