第三十五問(抵当権)

【問題 35】

抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務者以外の第三者が所有している物を目的物として抵当権を設定する場合、債権者、債務者及び当該第三者の3者の間で抵当権設定契約を締結しなければ、抵当権の効力は生じない。

② 土地上に建物が存在している場合において、当該土地に抵当権が設定されたときは、抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物についても及ぶ。

③ 抵当目的物が滅失又は損傷した場合、その滅失又は損傷により抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物にも抵当権の効力が及ぶ。

④ 抵当権の目的となるのは不動産のみであって、地上権が抵当権の目的となることはない。

 

 

【正解】   ➂

 

 

 

①(×)抵当権は、債権者と第三者との間で抵当権設定契約を締結することができる。

②(×)抵当権は、低当地の上に存する建物のを除き、その目的である不動産に付加して一体となっている物に及ぶ(民法370条)。

③(○)抵当権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる(民法372条)。

④(×)地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる(民法369条2項)。

 

 

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2017年02月16日