第三十三問(債権の消滅)

【問題 33】

債権の消滅原因に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 金銭消費貸借契約において、債務者が借入金に相当する金銭を準備できなかったため、借入金に相当する金銭と同等の価値のある動産を債権者に引き渡した場合、代物弁済についての債権者の同意がなくても貸付金債権は消滅する。

② 金銭消費貸借契約において、債権者が債務者の借入金債務を免除する場合、債権者は、債務者の同意を得る必要がない。

③ 債務の要素を変更して、従来の債務を消滅させて新たな債務を生じさせる更改は、当事者の一方的意思表示により行うことができる。

④ 金銭消費貸借契約において、債務者が債権者に借入金債務の弁済の提供をしたにもかかわらず、債権者が弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は借入金に相当する金銭を裁判所に供託することにより貸金返還義務を免れることができる。

 

 

【正解】   ②

 

①(×)債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効果を有する(民法482条)。代物弁済は債権者の承諾が必要なので本肢は誤り。

②(○)債権者が、債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する(民法519条)。

③(×)当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する(民法513条1項)。当事者の一方的意思表示では更改は成立しない。

④(×)債務者は借入金に相当する金銭に加え、利息相当額も供託しなければならない。

 

 

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2017年02月16日