第四問(貸付条件等の掲示)

【問題 4】

貸付条件等の掲示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付けの利率、返済の方式、返済期間及び返済回数を掲示しなければならないが、当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名を掲示する必要はない。

② 貸金業者が貸付条件として掲示すべき事項の1つである貸付けの利率については、小数点以下を表示する必要はない。

③ 貸金業者は、貸付条件等の掲示にあたっては、貸金業者の営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならないが、当該営業所等が現金自動設備であって、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付又は回収のみを行う場合、貸金業者は、当該営業所等に貸付条件等を掲示する必要はない。

④ 貸金業者は、貸金業法第14条(貸付条件等の掲示)に違反した場合、内閣総理大臣又は都道府県知事から業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じられることはあるが、その業務の全部又は一部の停止を命じられることはない。

 

 

【正解】   ➂

 

 

 

①(×)当該営業所又は事務所に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名は記載しなければならない(貸金業法14条1項4号)事項である。

②(×)貸付の利率は、小数点第2位まで表示しなければならない(貸金業法14条1項1号括弧書き)。

③(○)貸付条件の掲示は、当該営業所等で行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。ただし、当該営業所等が現金自動設備であつて、当該現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約に基づく金銭の交付又は回収のみを行うものであるときは、掲示することを要しない(貸金業法施行規則11条5項)。

④(×)貸金業者は、貸付条件等の掲示に関する規定に違反した場合、内閣総理大臣又は都道府県知事から業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置を命じられる他、その業務の全部又は一部の停止を命じられることがある。

 

 

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2017年02月15日