【問題 29】
貸金業協会(以下、本問において「協会」という)及び協会員に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業法上、協会員が法令や協会の定款等に違反する行為を行ったことが判明した場合、内閣総理大臣は当該協会員に過怠金を課さなければならない。
② 協会の支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う。
③ 協会員は、当該協会員の営業所又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属する。
④ 協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない。
【正解】 ①
①(×) 必ずしも過怠金を課さなければならないわけではない。
②(○)支部は、協会の目的の達成に資するため、支部に所属する協会員に対する指導、連絡及び監督を行う(貸金業法34条2項)。
③(○)協会員は、当該協会員の営業所又は事務所の所在地を含む都道府県の区域に設けられている協会の支部に所属するものとする(貸金業法37条3項)。
④(○)協会は、金融に係る知識の普及、啓発活動及び広報活動を通じて、資金需要者等の利益の保護の促進に努めなければならない(貸金業法41条の9)。