第二十八問(苦情への対応)

【問題 28】

貸金業協会(以下、本問において「協会」という)による資金需要者等(債務者等であった者を含む。以下、本問において「資金需要者等」という)からの苦情への対応に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 協会は、資金需要者等から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

② 協会は、資金需要者等から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出を受けた場合において、協会が苦情の解決に必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書もしくは口頭による説明を求めることができる。

③ 協会が、資金需要者等から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出を受けた場合において、協会が苦情の解決に必要であると認めて、当該協会員に対し、資料の提出を求めたときは、当該協会員は、正当な理由がないのに、当該要求を拒んではならない。

④ 協会は、協会員が営む貸金業の業務に関する苦情についての解決の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果については、当該協会員の個別事情であるため、他の協会員に周知してはならない。

 

 

 

【正解】   ④ 

 

①(○)協会は、資金需要者等(債務者等であつた者を含む。)から協会員が営む貸金業の業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない(貸金業法41条の7第1項)。

②(○)協会は、資金需要者等の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる(貸金業法41条の7第2項)。

③(○)協会員は、協会から苦情の解決に必要な資料の提出の求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない(貸金業法41条の7第3項)。

④(×)協会は、資金需要者等の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員に周知しなければならない(貸金業法41条の7第4項)。

 

 

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2017年02月16日