第二十七問(信用情報の提供)

【問題 27】

貸金業者であるA社は、指定信用情報機関であるB機関との間で信用情報提供契約を締結しており、個人顧客であるCとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件貸付契約は、極度方式貸付けに係る契約及び貸金業法施行規則第30条の14第2項で定めるもの(信用情報の提供等に係る同意を不要とする契約)ではないものとする。

① A社は、Cに関する個人信用情報をB機関に提供する旨の同意を、あらかじめ、Cから書面又は電磁的方法により得なければならない。

② A社は、B機関に提供するCに関する個人信用情報を、貸金業法第41 条の24の規定(指定信用情報機関の情報提供)による依頼に応じ、他の指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結している加入貸金業者に提供する旨の同意を、あらかじめ、Cから書面又は電磁的方法により得なければならない。

③ A社は、B機関に提供するCに関する個人信用情報を、B機関と信用情報提供契約を締結している他の加入貸金業者に提供する旨の同意を、あらかじめ、Cから書面又は電磁的方法により得なければならない。

④ A社は、B機関にCに係る信用情報の提供の依頼をする場合、あらかじめ、Cから書面又は電磁的方法によりその旨の同意を得る必要はない。

 

 

【正解】   ④

 

①(○)加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない(貸金業法41条の36第1項)。

②(○)加入貸金業者、依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入貸金業者に提供する旨の同意を、あらかじめ、書面又は電磁的方法により得なければならない。

③(○)加入貸金業者は、他の指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結している加入貸金業者に提供する旨の同意を、あらかじめ、書面又は電磁的方法により得なければならない。

④(×)加入貸金業者は、加入指定信用情報機関に資金需要者等に係る信用情報の提供の依頼(当該資金需要者等に係る他の指定信用情報機関が保有する個人信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、あらかじめ、当該資金需要者等から書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。

 

 

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2017年02月16日