第二十六問(指定信用情報機関)

【問題 26】

指定信用情報機関制度に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 信用情報提供等業務を行う者として内閣総理大臣による指定を受けるには、加入貸金業者の数が100以上であることが必要である。

② 信用情報提供等業務を行う者として内閣総理大臣による指定を受けようとする者は、指定申請書に定款や法人の登記事項証明書等を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。

③ 指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を加入貸金業者以外の者に閲覧させてはならない。

④ 指定信用情報機関でない者は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

 

 

【正解】   ➂

 

①(○)信用情報提供等業務を行う者として内閣総理大臣による指定を受けるには、加入貸金業者の数が100以上であることが必要である(貸金業法施行規則28条2項1号)。

②(○)指定申請書には定款、法人の登記事項証明書を添付しなければならない(貸金業法41条の14第2項)。

③(×)指定信用情報機関は、加入貸金業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない(貸金業法41条の25)。

④(○)指定信用情報機関でない者は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない(貸金業法41条の26)。

 

 

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2017年02月16日