第二十五問(監督)

【問題 25】

「貸金業者がその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という)による貸金業者に対する監督に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸金業を開始した場合、登録行政庁にその旨を届け出なければならないが、貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務のみを開始した場合は、その旨を届け出る必要はない。

② 登録行政庁は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

③ 登録行政庁は、貸金業法を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。

④ 貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときだけでなく、その信用情報提供契約を終了したときも、登録行政庁にその旨を届け出なければならない。

 

 

【正解】   ①

 

①(×)貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務のみを開始した場合は、その旨を届け出る必要がある(貸金業法24条の6の2第1項1号)。

②(○)内閣総理大臣又は都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、その登録を受けた貸金業者の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる(貸金業法24条の6の10第3項)。

③(○)内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる(貸金業法24条の6の10第1項)。

④(○)指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したときは、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法24条の6の2第2号)。

 

 

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2017年02月16日