【問題 24】
事業報告書の提出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、原則として、事業年度ごとに貸金業に係る事業報告書を作成し、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならないが、金銭の貸借の媒介のみを行っている貸金業者は事業報告書を提出する義務はない。
② 貸金業者は、貸金業に係る事業報告書を、毎事業年度経過後3か月以内に、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
③ 個人である貸金業者の事業年度は、1月1日からその年の12 月31日までとされている。
④ 法人である貸金業者が事業報告書に添付するものとされている参考書類の1つとして、最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む)又はこれに代わる書面がある。
【正解】 ①
①(×)金銭の貸借の媒介のみを行っている貸金業者も事業報告書の提出義務がある。
②(○)貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない(貸金業法24条の6の9)。
③(○)貸金業者が個人である場合の事業年度は、1月1日から12月31日までである。
④(○)法人である場合の事業報告書の添付書類は下記のとおり(貸金業法施行規則26条の29第3項1号)。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面
ロ 最終事業年度に係る損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面
ハ 最終事業年度に係る株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。)若しくは社員資本等変動計算書(関連する注記を含む。)又はこれに代わる書面