第二十三問(取立規制)

【問題 23】

貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で締結した貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)に基づく債権の取立てを貸金業者であるC社へ委託した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① C社の従業者は、Bに対し本件貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たり、Bの請求があったときは、Aの商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名等を、内閣府令で定める方法により、Bに明らかにしなければならない。

② C社は、Bに対し、本件貸付契約に基づく債務の支払いを催告するために書面又は電磁的記録(以下、本問において「支払催告書面等」という)を送付するときは、支払催告書面等に、内閣府令で定めるところにより、支払いの催告時における当該催告に係る残存債務の額を記載又は記録しなければならないが、貸付けの利率を記載又は記録する必要はない。

③ C社の従業者は、Bに対し本件貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たり、Bから当該従業者に対し当該従業者の氏名を明らかにするよう請求を受けた場合、貸金業法第12条の4に規定する証明書(貸金業者の従業者であることを証する証明書)の提示によることができる。

④ C社の従業者が、Bに対し本件貸付契約に基づく債権の取立てをするに当たり、Bの請求があったにもかかわらず、弁済受領権限の基礎となる事実等を明らかにしなかった場合、C社及び当該従業者は、刑事罰を科されることがある。

 

 

【正解】   ②

 

 

①(○)貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない(貸金業法21条3項)。

②(×)支払催告書面には、貸付の利率を記載する必要がある(貸金業法21条2項5号)。

③(○)貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者の従業者であつて、当該貸金業者の商号、名称若しくは氏名又は当該従業者の氏名を明らかにするよう相手方の請求があつた場合は、法第12条の四4に規定する証明書(従業者証明書)の提示によることができる(貸金業法施行規則19条6項)。

④(○)相手方から請求があつた場合に取立てを行う者の氏名その他の事項を明らかにしなかつた者 は、100万円以下の罰金に処する(貸金業法49条1項7号)。

 

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2017年02月16日