第二十二問(帳簿)

【問題 22】

「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者が、債務者等から帳簿の謄写を請求された場合において、貸金業者の営業所内の複写機等を使用させたときに、その使用に係る適正かつ適切な対価を請求することは、貸金業法第19条の2(帳簿の閲覧)の規定には違反しない。

② 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している場合、返済により債権の残高がなくなったとしても、当該極度方式基本契約が解除されない限り、帳簿の保存期間の起算はされず、当該極度方式基本契約に基づくすべての貸付けに係る帳簿を当初の記載(記録)から保存し続けなければならない。

③ 貸金業者との間で貸付けに係る契約を締結した者は、当該貸付けに係る契約に基づく債務を完済した日から5年を経過したときは、帳簿の閲覧、謄写を請求することができない。

④ 帳簿のうち、債務者等が貸金業者に対して閲覧又は謄写を請求できる範囲は、債務者等に利害関係がある部分に限られる。

 

 

【正解】   ➂

 

①(○)適正な対価であれば請求することも許容される。

②(○)極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない(貸金業法施行規則17条)。

③(×)帳簿の保存期間ならば、閲覧、謄写の請求をすることは可能である。

④(○)債務者等又は債務者等であつた者は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる(貸金業法19条の2)。

 

 

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2017年02月16日