【問題 3】
貸金業の登録の更新等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 1つの都道府県内にのみ営業所等を設置している貸金業者は、「貸金業法第3条第1項に規定する登録」(以下、本問において「貸金業の登録」という)の更新をする場合、当該営業所等を管轄する財務局長に登録の更新を申請しなければならない。
② 貸金業の登録を受けるには登録免許税を納めなければならないが、登録の更新を申請するには手数料を納める必要はない。
③ 貸金業の登録の更新の申請は、貸金業の登録の有効期間が満了する日の1か月前までに行わなければならない。
④ 貸金業者が、貸金業法第7条各号に規定する事由(登録換えが必要となる事由)のいずれかに該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき貸金業の登録を受けていないことが判明したときは、当該貸金業者が貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない。
【正解】 ④
①(×)貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない(貸金業法3条1項)。
②(×)登録の更新のうち内閣総理大臣の登録の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、納めなければならない(貸金業法3条3項)。
③(×)貸金業者は、登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の2月前までに当該登録の更新を申請しなければならない(貸金業法施行規則5条)。
④(○)貸金業者が、登録換えが必要となる事由に該当して引き続き貸金業を営んでいる場合において、新たに受けるべき貸金業の登録を受けていないことが判明したときは、当該貸金業者が貸金業の登録を受けた内閣総理大臣又は都道府県知事は、当該貸金業者の登録を取り消さなければならない(貸金業法24条の6の5第1項2号)。