第二問(届出)

【問題 2】

貸金業の廃業等の届出及び登録換えに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 法人である貸金業者が合併により消滅した場合であっても、貸金業法第3条第1項に規定する登録(以下、本問において「貸金業の登録」という)は、その効力を失うことなく、合併によって存続する法人にその登録の効力が承継される。

② 貸金業者が貸金業を廃止した場合、貸金業者であった個人又は貸金業者であった法人を代表する役員は、貸金業を廃止した日から30日以内に、貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

③ 都道府県知事から貸金業の登録を受けた貸金業者が、「貸金業の登録を受けていない都道府県」(以下、本問において「当該他の都道府県」という)の区域内にも営業所又は事務所を有することとなった場合、当該貸金業者は、当該他の都道府県の知事から新たに貸金業の登録を受けなければならない。

④ 個人である貸金業者が死亡した場合、当該貸金業者の事業を承継すべき相続人は、被相続人の死亡後1年間は、引き続き貸金業を営むことができる。

 

 

【正解】   ②

 

①(×)貸金業者が合併により消滅した場合、登録の効力は失われる。

②(○)貸金業を廃止した場合には、貸金業者であつた個人又は貸金業者であつた法人を代表する役員は、貸金業を廃止した日から30日以内に、 その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない(貸金業法10条1項5号)。

③(×)都道府県知事の登録を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を有することとなつたときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない(貸金業法7条1項3号)。

④(×)個人である貸金業者が死亡した場合、当該貸金業者の事業を承継すべき相続人は、被相続人の死亡後60日間は、引き続き貸金業を営むことができる(貸金業法10条3項)。

 

 

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2017年02月15日