第十問(契約締結前書面)

【問題10】

貸金業法第16条の2(契約締結前の書面の交付)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。

① 貸金業者は、極度方式基本契約を締結している顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、貸金業法第16 条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を当該顧客に交付しなければならない。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約についての貸金業法第16 条の2第3項に規定する書面(保証契約における契約締結前の書面)及び当該貸付けに係る契約についての貸金業法第16 条の2第1項に規定する書面(契約締結前の書面)を、当該保証契約の保証人となろうとする者に同時に交付しなければならない。

③ 貸金業者が、貸金業法第16 条の2第1項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は含まれない。

④ 貸金業者が、貸金業法第16 条の2第1項の規定に基づき貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に交付すべき契約締結前の書面の記載事項には、「保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所」が含まれる。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く)を締結しようとする場合には、当該契約を締結する時までに、当該契約の内容を説明する書面を当該契約の相手方になろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第1項)。

②(×)貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない(貸金業法16条の2第3項)。

③(〇)「貸付けに関し貸金業者が受け取る書面の内容」は契約締結時書面の記載事項である(貸金業法施行規則13条1項1号ハ)。

④(×)契約締結前書面の記載内容に「保証人となろうとする者の商号、名称又は氏名及び住所」は含まれない。

 

 

 

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2019年11月22日