【問題 11】
貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し、Bに貸金業法第17条第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した。この場合に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
a Aは、契約締結時の書面に記載した「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」を変更した場合、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
b Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「各回の返済期日及び返済金額」を変更した場合、その内容がBにとって不利なものであるときに限り、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
c Aは、Bとの間の貸付けに係る契約の締結に際し、Cとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Bに対して契約締結時の書面を交付した。その後、Aは、Dとの間で、当該貸付けに係る契約について保証契約を締結し、Cに加えてDを保証人に追加した。この場合、Aは、C及びDに係る事項が記載された契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
d Aは、Bとの合意に基づき、契約締結時の書面に記載した「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かにかかわらず、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付しなければならない。
① 1個
② 2個
③ 3個
④ 4個
【正解】 ①
a(×)「貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所」を変更した場合には、契約締結時書面の交付義務は課されない。
b(×)「各回の返済期日及び返済金額」の変更には、契約締結時書面の交付義務が課されていない。
c(〇)保証人の追加の場合、契約締結時書面の交付義務が課されていない。
d(×)「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を変更した場合、当該変更が相手方に有利になる変更の場合は、契約締結時書面の交付義務が課されていない(貸金業法施行規則13条2項)。