第十二問(書類の保存)

【問題 12】

株式会社である貸金業者が貸金業法に基づき保存すべきものに関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)について、保証人となろうとする者と保証契約を締結した場合には、内閣府令で定めるところにより、当該保証人となろうとする者の返済能力の調査に関する記録を作成し、当該記録を、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間保存しなければならない。

b 加入貸金業者(注)は、貸金業法第41条の36 第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない。

c 貸金業者は、貸金業法第19 条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約を締結した日から少なくとも7年間保存しなければならない。

d 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした場合、内閣府令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、当該記録をその作成後7年間保存しなければならない。

(注) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

 

【正解】   ①

 

 

a(〇)返済能力の調査に関する記録は、当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)又は当該保証契約に基づく債務が消滅した日のうちいずれか早い日までの間保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の18第2項1号)。

b(〇)加入貸金業者は、貸金業法第41条の36 第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、内閣府令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、当該記録を、当該同意に基づき指定信用情報機関が信用情報を保有している間保存しなければならない(貸金業法施行規則30条の16)。

c(×)貸金業者は、貸金業法19条の帳簿を貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない(貸金業法施行規則17条1項)。

d(×)基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をした記録の保存期間は、その作成後3年間である(貸金業法施行規則10条の27第2項)。

 

 

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2019年11月22日