第九問(除外貸付)

【問題  9】

次のa〜dの記述のうち、貸金業者Aが個人顧客Bとの間で締結する貸付けに係る契約が貸金業法13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人過剰貸付契約から除かれる契約として貸金業法施行規則第10 条の21 に定める契約に該当するものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a Bの配偶者が所有し売却を予定している土地の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該土地を当該貸付けの担保としないもの

b Bの居宅の改良に必要な資金の貸付けに係る契約であって、当該居宅を当該貸付けの担保としないもの

c Bの居宅を担保とする貸付けに係る契約であって、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該居宅の価格(注)の範囲を超えないもの

d Bの直系尊属が所有する別荘を担保とする貸付けに係る契約であって、Bの返済能力を超えないと認められ、かつ、貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該別荘の価格(注)の範囲内であるもの

(注) 価格は、鑑定評価額、公示価格、路線価、固定資産税評価額(地方税法第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)その他の資料に基づき合理的に算出した額であるものとする。

 

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

【正解】   ③

 

 

 

a(×)売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当する(貸金業法施行規則10条の21第1項7号)が、配偶者が所有し売却を予定している不動産は含まれない。

b(〇)不動産の建設若しくは購入に必要な資金又は不動産の改良に必要な資金の貸付に係る契約は「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当する(貸金業法施行規則10条の21第1項1号)。

c(×)居宅を担保とする貸付けに係る契約は、「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当しない。

d(〇)不動産を担保とする貸付けに係る契約(居宅を担保とする契約等法令に定める契約を除く)であって、当該個人顧客の返済能力を超えないとみとめられるものは「個人過剰貸付契約から除かれる契約」に該当する(貸金業法施行規則10条の21第1項6号)。

 

 

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2019年11月22日