第六問(返済能力の調査)

【問題 6】

次のa〜dの記述のうち、貸金業者が、貸金業法第13条に規定する返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 個人顧客との間で極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合

b 個人である保証人となろうとする者との間で貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合

c 個人顧客との間で手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合

d 個人顧客との間で他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合

 

① 1個

② 2 個

③ 3 個

④ 4 個

 

【正解】  ①

 

 

 

①(×)貸金業者が個人である顧客等貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない(貸金業法13条2項)。

②(〇)「貸付けの契約」には保証契約も含まれるため、保証人となろうとする者の返済能力の調査に際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。

③(×)手形の割引を内容とする契約を締結しようとする場合は、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用は強制されない(貸金業法施行規則10条の16第1項2号)。

④(×)金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合は、指定信用情報機関が保有する信用情報の使用は強制されない(貸金業法施行規則10条の16第1項2号)。

 

 

 

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2019年11月21日