第七問(資力を明らかにする書面)

【問題 7】

貸金業法第13 条第3項項及び同法第13 条の3第3項に規定する源泉徴収票その他の収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)で定める貸付けの契約ではないものとする。

① 貸金業者は、個人顧客との間で、貸付けの金額が80万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、その1年前に当該顧客との間で貸付けに係る契約を締結するに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受けていたときは、改めて、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

② 貸金業者が、個人顧客との間で、貸付けの金額が50万円の貸付けに係る契約を新たに締結しようとする場合において、当該貸金業者の他の貸付けについて当該顧客が行っている保証の残高が30万円であるときは、他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときであっても、当該貸金業者は、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

③ 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該顧客に係る極度方式個人顧客合算額が110 万円であるときは、その1年前に当該顧客との間で当該調査を行うに当たり当該顧客からその資力を明らかにする書面等として源泉徴収票の提出を受け、かつ、その後も当該顧客の資力に変更がないことを確認したときであっても、改めて当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない。

④ 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、当該極度方式基本契約の極度額(他に極度方式基本契約の締結はないものとする。)が50万円であること、当該顧客に対する他の貸付けの残高が30万円であること、住宅資金貸付契約に係る貸付けの残高が30万円であること、及び他の貸金業者による貸付けがないことを確認したときは、当該顧客からその資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受ける必要はない。

 

 

【正解】  ④ 

 

 

 

①(×)資力を明らかにする書面として源泉徴収票の提出を受ける場合、一般的に発行される直近の期間に係るものが必要になる(貸金業法施行規則10条の17第2項1号)。

②(×)「当該貸金業者合算額」に保証残高は含まれないため、他の貸金業者による貸付けがなければ50万円以下の残高となるため、資力を明らかにする書面の提出又は提供は強制されない(貸金業法13条3項)。

③(×)1年前に源泉徴収票の提出を受け、当該個人顧客の資力に変更がなかった場合、、基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査においては、新たに資力を明らかにする書面の提出又は提供を受けることは強制されない(貸金業法施行規則10条の26第2項)。

④(〇)個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査をしなければならない場合において、極度方式個人顧客合算額が100万円を超える場合は、資力を明らかにする書面の提出又は提供を受けなければならないが、極度方式個人顧客合算額には、住宅資金貸付け契約等に係る貸付けの残高は含まれない(貸金業法13条の3第5項)。

 

 

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2019年11月21日