【問題41】
相続に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、配偶者B、弟Cの孫Dのみを遺して死亡した。C及びCの子E(Dの直系尊属であるものとする。)は、Aより先に死亡していた。この場合、Dは、Aの相続人とならない。
② Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。B及びCは、遺産分割協議により、AのDに対する借入金債務をCのみが相続することとした。この場合、Dは、B及びCに対して、当該借入金債務に係るそれぞれの法定相続分の割合に相当する債務の弁済を請求することができる。
③ Aは、配偶者B及び子Cのみを遺して死亡した。Bは、Cの同意を得ることなく、単独で限定承認をすることができる。
④ Aは、配偶者B、Aの孫であるC及びDのみを遺して死亡した。C及びDの親でありAの子であるEは、Aより先に死亡していた。この場合、Cの相続分は、4分の1である。
【正解】 ③
①(〇)Aに子がいないため兄弟姉妹であるCは相続人となるが、代襲相続は被相続人の直系卑属まで(民法887条2項)であるためDはAの相続人にならない。
②(〇)遺産分割協議により債務を誰が引き継ぐかは相続人同士で決めることは可能であるが、これは第三者に対抗することができないため、DはB及びCに対して法定相続分の割合に相当する債務の弁済を請求することができる。
③(×)相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(民法923条)。
④(〇)Aの配偶者Bと子Eが2分の1ずつ相続する。子Eは先に死亡しているため、代襲相続人となるCとDがEの相続分の2分の1ずつ相続することとなるため、Cの相続分は4分の1となる。