第四十二問(倒産法)

【問題42】

倒産処理手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 破産法上、破産手続開始の決定があった場合において、当該決定と同時に破産手続廃止の決定がなされなかったときは、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。

② 民事再生法上、再生手続開始の決定があった場合には、再生債務者の業務の遂行並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した監督委員に専属する。

③ 会社更生法上、更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。

④ 会社法上、特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、清算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う。

 

 

 【正解】   ②

 

 

①(〇)破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する(破産法78条)。

②(×)再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産を管理し、処分する権利を有する(民事再生法38条1項)。

③(〇)更生手続開始の決定があった場合には、厚生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する(会社更生法72条)。

④(〇)特別清算が開始された場合には、清算人は、債権者、精算株式会社及び株主に対し、公平かつ誠実に清算事務を行う義務を負う(会社法523条)。

 

 

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2019年11月22日