第五問(利息、保証料の制限)

【問題 5】

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。貸金業法第12条の8(利息、保証料等に係る制限等)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aが、Bとの間で元本を50万円とし利率を年2割(20 %)とする貸付けに係る契約を締結した場合、貸金業法上、その行為は刑事罰の対象となる。

② Aが、Bから利息制限法第1条(利息の制限)に規定する利率により計算した金額を超える利息を受領した場合、その行為は行政処分の対象とはならない。

③ Aは、Bとの間の貸付けに係る契約について、Cとの間で保証契約を締結した場合、遅滞なく、Cへの照会その他の方法により、BとCとの間の保証料に係る契約の締結の有無、及び当該保証料に係る契約で定めた保証料の額を確認しなければならない。

④ Aは、Bとの間の一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る契約について、Cとの間で、根保証契約(注)を締結しようとする場合、当該根保証契約の締結の日から5年を経過した日を主たる債務の元本確定期日として定める根保証契約を締結してはならない。

(注) 根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約をいう。

 

 

【正解】   ④

 

 

 

①(×)利息制限法の規定を超える利息の契約は貸金業法上禁止されているが、刑事罰の対象外である。

②(×)利息制限法の規定を超える利息を受領した場合、行政処分の対象となる。

③(×)貸金業者は、貸付けに係る契約について、業として保証を行う者(以下「保証業者」という。)と保証契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該保証契約を締結するまでに、当該保証業者への照会その他の方法により次に掲げる事項を確認しなければならない(貸金業法12条の8第6項)。

④(〇)当該根保証契約において3年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約は保証業者と締結してはならない。

 

 

 

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2019年11月21日