第四十問(契約)

【問題40】

契約に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 承諾期間を定めて契約の申込みを受けた者(承諾者)が、承諾期間内において、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなされる。

② 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。当該意思表示は、撤回することができない。

③ 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

④ 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、未だ履行していない義務があるときはその義務を免れ、既に給付したものがあるときは現に利益を受けている限度において相手方にこれを返還する義務を負う。

 

 

 

 【正解】   ④

 

 

 

①(〇)承諾者が、申込に条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申し込みの拒絶とともに新たな申し込みをしたものとみなす(民法528条)。

②(〇)契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする(民法540条1項)。当該意思表示は、撤回することができない(民法540条2項)。

③(〇)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる(民法542条4項)。

④(×)当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない(民法545条1項)。

 

 

 

 第四十一問へ

 

2019年11月22日