第三十九問(債権譲渡)

【問題39】

Aが、Bに対して有する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)をC及びDに二重に譲渡した場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権について、AとBとの間で譲渡禁止の特約はなされていないものとする。

① AC間の債権譲渡について、BがAに対して確定日付のある証書によらないで承諾をし、Cに対して本件債権の弁済をした後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合において、Bは、Dから本件債権の弁済を請求されたときは、既にCに弁済したことを主張して、Dに対する弁済を拒絶することはできない。

② AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Dは、AD間の債権譲渡をCに対抗することができる。

③ AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書によらない通知をし、当該通知がBに到達した。この場合において、BがDに対して本件債権のすべてを弁済したときは、Bは、Cに対して本件債権の弁済を拒絶することができる。

④ AC間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した後に、AD間の債権譲渡について、AがBに対して確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、AC間の債権譲渡をDに対抗することができる。

 

 

【正解】    ①

 

 

①(×)債務を弁済した後に債権譲渡がなされても、既に債権は消滅しているため、Bは、Dに対する弁済を拒絶することができると解される。

②(〇)確定日付のある証書によらない通知と、確定日付のある証書による通知が競合した場合、確定日付のある証書による通知が優先されるため、DはAD間の債権譲渡をCに対抗することができる。

③(〇)双方とも確定日付のある証書によらない通知であり、対抗要件を具備していない。この場合においては、債務者Bはどちらかの譲受人に弁済すれば他方の債務は免責されると解される。

④(〇)双方に対して確定日付のある証書による通知をした場合、早く到達した方が優先されるため、CはAC間の債権譲渡をDに対抗することができる。

 

 

 

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2019年11月22日