第三十八問(根抵当権)

【問題38】

根抵当権に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。

② 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

③ 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。その期日は、これを定め又は変更した日から3年以内でなければならない。

④ 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(〇)根抵当権の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない(民法398条の2第2項)。

②(〇)根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない(民法398条の5)。

③(×)抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる(民法398条の6第1項)。その期日は、これを定め又は変更した日から5年以内でなければならない(民法398条の6第3項)。

④(〇)債務者又は根抵当権者が破産手続開始の決定を受けたとき、は根抵当権の元本が確定する(民法398条の20第1項4号)。

 

 

 

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2019年11月22日