第三十一問(債権)

【問題31】

債権の効力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来を知っているか否かを問わず、その期限が到来した時から遅滞の責任を負う。

② 債権者が、債務の不履行に基づく損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けた場合であっても、債務者は、その支払と同時に債権者の承諾を得なければ、その物又は権利について債権者に代位することはできない。

③ 金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については、債権者は、損害の証明をしなければならず、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができる。

④ 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。

 

 

【正解】   ④

 

 

 

①(×)債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知ったときから、遅滞の責任を負う(民法412条2項)。

②(×)債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する(民法422条)。

③(×)金銭の給付を目的とする債務の不履行の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない(民法419条2項)。

④(〇)当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない(民法420条1項および2項)。

 

 

 

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2019年11月22日