第四問(禁止行為)

【問題 4】

貸金業法第12条の6(禁止行為)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、例えば、資金需要者等から契約の内容について問合せがあった場合において、当該内容について口頭で回答したに留まり、書面で回答しなかったときは、貸金業法第12 条の6第1号に規定する「貸付けの契約の内容のうち重要な事項を告げない」行為に該当するおそれが大きいことに留意する必要があるとされている。

② 監督指針によれば、貸金業法第12 条の6第4号に定める「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいうとされている。

③ 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、虚偽のことを告げる行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

④ 貸金業者が、その貸金業の業務に関し、資金需要者等に対し、不確実な事項について断定的判断を提供する行為は、貸金業法上、行政処分の対象となるだけでなく、刑事罰の対象となる。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(×)「告げる」又は「告げない」行為とは必ずしも口頭によるものに限られないが、必ずしも書面で行わなければならないわけではない(監督指針Ⅱ-2-10(2)①)。

②(×)「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう(監督指針Ⅱ-2-10(2)②)。

③(〇)虚偽のことを告げた者は一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(貸金業法48条1項1の2)。

④(×)断定的判断を提供する行為は刑事罰の対象外であるが、行政処分の対象となる。

 

 

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2019年11月21日