第三十問(期限)

【問題30】

Aは、Bとの間で、元本を10万円とする利息付金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aが、10月1日の午前10 時に、1か月間を貸付期間として、本件契約を締結し10万円をBに貸し付けた場合、本件契約に基づく返済期限は同年10 月31 日である。

② Aが、10 月15 日の午前10 時に、15日間を貸付期間として、本件契約を締結し10万円をBに貸し付けた場合、AとBとの間に特約がない限り、Bは10 月15日から利息を支払う義務を負う。

③ Aは、10 月15 日の正午に、返済期限を定めずに、本件契約を締結し10万円をBに貸し付けた場合、Bに対し、相当の返済期間を定めることなく、いつでも貸し付けた金銭の返還を請求することができ、Bは、返還請求があれば直ちに借入金をAに返還しなければならない。

④ Aは、6か月間を貸付期間として、本件契約を締結し10万円をBに貸し付けた。当該期間の末日が日曜日に当たる場合において、日曜日に取引をしない慣習があるときは、本件契約に基づく返済期限は、当該期間の末日の前日である土曜日である。

 

 

 【正解】   ②

 

 

①(×)日、週、月又は年のよって期間を定めたときは、期間の初日は算入ない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない(民法140条)。

②(〇)消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還することを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって効力を有する(民法587条)。貸主は、借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求することができる(民法589条2項)。「受け取った日以後」は受け取った当日も含まれる。

③(×)当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる(民法591条1項)。

④(×)期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する(民法142条)。

 

 

 

 第三十一問

2019年11月22日