第二十九問(代理)

【問題29】

代理に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 委任による代理人は、やむを得ない事由があるときであっても、本人の許諾を得なければ、復代理人を選任することができない。

② 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、法定代理人は、やむを得ない事由があるときであっても、復代理人の行為についてすべての責任を負う。

③ 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

④ 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかった場合、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたときであっても、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

 

 

 【正解】   ③

 

 

①(×)委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない(民法104条)。

②(×)法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う(民法105条)。

③(〇)代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない(民法115条)。

④(×)他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(民法117条1項)。ただし、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない(民法117条2項)。

 

 

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2019年11月22日