第二十八問(行為能力)

【問題28】

行為能力に関する次の①〜④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。

② 被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者をいい、被保佐人が借財又は保証をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

③ 未成年者は、単に権利を得る法律行為をする場合には、その法定代理人の同意を得る必要はないが、義務を免れる法律行為をする場合には、その法定代理人の同意を得なければならない。

④ 成年被後見人の法律行為は、その成年後見人の同意を得て行われたときは、取り消すことができない。

 

 

【正解】   ①

 

 

①(〇)制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす(民法20条1項)。

②(×)「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」は成年被後見人の記述である(民法7条)。被保佐人は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」(民法11条)である。

③(×)未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない(民法5条1項)。

④(×)成年被後見人の行為は取消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない(民法9条)。

 

 

 

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2019年11月22日