第二十七問(出資法、利息制限法)

【問題27】

出資法(注)及び利息制限法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における保証は、業として行うものとする。

① 出資法上、金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領する行為は、刑事罰の対象となる。

② 出資法第5条(高金利の処罰)、第5条の2(高保証料の処罰)及び第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額は利息とみなされる。

③ 営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。

④ 営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が利息制限法第1条(利息の制限)に規定する率の1.46 倍を超えるときは、その超過部分について、無効となる。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

 

 

【正解】   ④

 

 

①(〇)金銭の貸借の媒介を行う者が、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(貸借の期間が1年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年5%の割合を乗じて計算した金額))を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない(出資法四条一項)。これに違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(出資法8条3項1号)。

②(〇)出資法第5条(高金利の処罰)、第5条の2(高保証料の処罰)及び第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額は利息とみなす(出資法5条の4第3項)。

③(〇)営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない(利息制限法8条8項)。

④(×)営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年2割を超えるときは、その超過部分について、無効とする(利息制限法7条1項)。

 

 

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2019年11月22日