第二十六問(債権譲渡に関する規制)

【問題26】

貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。

① 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24 条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

② 貸金業者は、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した。この場合、貸金業法第24 条第2項により準用される同法第17 条第1項に規定する当該債権の内容を明らかにする書面を当該債権の債務者に遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲受人であり、当該債権の譲渡人である当該貸金業者ではない。

③ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者ではない者に譲渡した場合、貸金業法第24 条第2項により準用される当該債権に係る譲受け後の同法第19 条(帳簿の備付け)に規定する帳簿は、当該債権の譲受人が作成し保存する義務を負い、当該債権の譲渡人である当該貸金業者は、引き続き貸金業を営むときであっても、当該債権を譲渡するまでの間に当該債権の債務者ごとに作成していた同法第19 条に規定する帳簿を保存する必要はない。

④ 貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡した場合、当該債権の譲受人は、当該貸付けに係る契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときに、貸金業法第24 条第2項により準用される同法第18 条(受取証書の交付)第1項に規定する書面に、当該債権の譲受年月日、当該債権に係る貸付けの契約の契約年月日等を記載し、当該書面を当該弁済をした者に直ちに交付しなければならない。

 

 

 【正解】   ③

 

 

①(〇)貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、その者に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項、及びその者が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24 条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない(貸金業法24条1項)。

②(〇)契約締結時書面の交付義務は貸金業者から債権を譲り受けた者に準用されるため、当該書面は譲受人が交付しなければならない(貸金業法24条2項)。

③(×)貸付けの契約に基づく債権を他人に譲渡したときは、その者の商号、名称又は氏名及び住所、譲渡年月日並びに当該債権の額を帳簿に記載しなければならず、その帳簿を保存しなければならない。

④(〇)受取証書の交付義務は債権の譲受人に課される(貸金業法施行規則23条1項)。

 

 

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2019年11月22日