第二十四問(広告に関する規制)

【問題24】

貸付条件の広告等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、同法第15条第1項第2号、同法施行規則第12 条(貸付条件の広告等)第1項第1号及び第2号に掲げる事項(担保の内容が貸付けの種類名となっている場合にあっては、同法施行規則第11 条(貸付条件の掲示)第3項第1号ロの「担保に関する事項」には当たらない。)又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を1つでも表示した広告をすることをいう。

② 貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない。

③ 貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、「期限の利益の喪失の定めがあるときは、その旨及びその内容」を表示しなければならない。

④ 貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならない。

 

 

【正解】   ③

 

 

①(〇)貸金業法第15 条(貸付条件の広告等)第1項に規定する「貸付けの条件について広告をする」とは、同法第15条第1項第2号、同法施行規則第12 条(貸付条件の広告等)第1項第1号及び第2号に掲げる事項(担保の内容が貸付けの種類名となっている場合にあっては、同法施行規則第11 条(貸付条件の掲示)第3項第1号ロの「担保に関する事項」には当たらない。)又は貸付限度額、その他の貸付けの条件の具体的内容を1つでも表示した広告をすることをいう(監督指針Ⅱ-2-15(2)①)。

②(〇)貸金業者は、貸付けの条件について広告をする場合において、貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレス又は電子メールアドレスを表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号を併せて表示しなければならない(貸金業法施行規則12条1項3号)。

③(×)「期限の利益喪失事由」は広告の表示において必要事項ではない。

④(〇)貸金業者が、多数の者に対して同様の内容でダイレクトメールを送付して貸付けの契約の締結について勧誘をする場合において、そのダイレクトメールに電話番号を表示するときは、貸金業者登録簿に登録された電話番号以外のものを表示してはならない(貸金業法15条2項)。

 

 

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2019年11月22日