第二十三問(基準額超過極度方式基本契約に関する調査)

【問題23】

株式会社である貸金業者Aが、貸金業法第13条の3第2項に基づき、3か月以内の一定の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、個人顧客Bとの間で締結している極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)について行う、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、所定の期間の末日において、「Bと連絡することができないこと」等の合理的な理由により本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じ、かつ当該措置を講じた旨、その年月日及び当該理由が貸金業法第19 条の帳簿に貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録として記載されているときは、本件調査を行う必要はない。

② Aは、所定の期間の末日において、本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円以下である場合は、AがBとの間で締結している他の極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けの残高にかかわらず、本件調査を行う必要はない。

③ Aは、本件調査を行わなければならない場合、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関にBの個人信用情報の提供の依頼をしなければならない。

④ Aは、本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額を減額する措置、又は本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない。

 

 

【正解】   ②

 

 

①(〇)「債務者と連絡することができないこと」等の合理的な理由により本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止に係る措置を講じ、かつ当該措置を講じた旨、その年月日及び当該理由が貸金業法第19 条の帳簿に貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録として記載されているときは、本件調査を行う必要はない(貸金業法施行規則10条の25第3項3号ロ)。

②(×)極度貸付基本契約に基づく極度貸付けの残高の合計額が10万円をこえる場合には調査が必要となる(貸金業法施行規則10条の25第3項1号9)。

③(〇)本件調査を行わなければならない場合、所定の期間の末日から3週間を経過する日までに、指定信用情報機関に債務者の個人信用情報の提供の依頼をしなければならない(貸金業法施行規則10条の25第2項)。

④(〇)本件調査により、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められるときは、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当しないようにするため必要な本件基本契約の極度額を減額する措置、又は本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じなければならない(貸金業法13条の4)。

 

 

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2019年11月22日