第三問(貸金業務取扱主任者)

【問題 3】

貸金業務取扱主任者に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が営業所等ごとに置かなければならない貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において「常時勤務する者」でなければならないが、貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法施行規則第10 条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とするとされている。

b 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所等ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、貸金業法第12 条の4(証明書の携帯等)第1項の証明書の番号その他貸金業法施行規則第10 条の 9の2(従業者名簿の記載事項等)第1項で定める貸金業務取扱主任者であるか否かの別を記載しなければならないが、貸金業務取扱主任者である従業者について、その貸金業務取扱主任者の登録番号を記載する必要はない。

c 貸金業者は、「予見し難い事由」により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第12条の(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、2週間以内に、同項の規定に適合させるために同条第3項に定める「必要な措置」をとらなければならないが、監督指針によれば、同条第3項に定める「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれないとされている。

d 監督指針によれば、貸金業法第12 条の3第3項に定める「必要な措置」とは、営業所等への主任者の求人募集、新たな貸付けの停止又は当該営業所等の廃止が該当するとされている。

 

① ab 

② ac

③ bd

④ cd

 

 

【正解】   ②

 

 

①(〇)貸金業法施行規則第10 条の7(貸金業務取扱主任者の設置)第1号の「常時勤務する者」とは、営業時間内に営業所等に常時駐在する必要はないが、単に所属する営業所等が1つに決まっていることだけでは足りず、社会通念に照らし、常時勤務していると認められるだけの実態を必要とする(監督指針Ⅱ-2-9(2)①)

②(×)貸金業務取扱主任者であるときは、その登録番号は従業員名簿の記載事項である(貸金業法施行規則第10 条の 9の2第1項4号)。

③(〇)「予見し難い事由」とは、個別具体的に判断されるが、急な死亡や失踪など限定的に解釈されるべきであり、会社の都合や定年による退職など会社として予見できると思われるものは含まれない(監督指針Ⅱ-2-9(2)③)

④(×)「必要な措置」とは、営業所等への主任者の設置又は当該営業所の廃止などが該当する(監督指針Ⅱ-2-9(2)④)

 

 

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2019年11月21日