第十九問(登録拒否事由)

【問題19】

株式会社であるAが貸金業の登録の申請をした。次の①〜④の記述のうち、その事由が貸金業法第6条(登録の拒否)第1項各号のいずれにも該当しないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aの取締役の中に、B株式会社の営業秘密を不正に取得し、不正競争防止法第21条(罰則)第1項第1号の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。

② Aの取締役の中に、貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消されたB株式会社の取締役を当該取消しの日の2週間前に退任した者であって、当該取消しの日から5年を経過しないものがいる。

③ Aの取締役の中に、道路交通法の規定に違反し、懲役の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない者がいる。

④ Aの常務に従事する取締役が3名であり、いずれの取締役も貸付けの業務に3年以上従事した経験を有しない。

 

 

【正解】   ①

 

 

①(×)不正競争防止法違反の場合、禁錮以上の刑でなければ登録拒否事由にならない(貸金業法6条1項4号)。

②(〇)貸金業法第24 条の6の4(監督上の処分)第1項の規定により貸金業の登録を取り消された法人において、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で、その取り消しから5年を経過しない者がいる場合、登録は拒否される(貸金業法6条1項3号)。

③(〇)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいる場合、登録は拒否される(貸金業法6条1項4号)。

④(〇)登録に際し、常務に従事する役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者が必要である(貸金業法施行規則5条の4第1項2号)。

 

 

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2019年11月22日