第二十問(廃業等の届出)

【問題20】

貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。

② 法人である貸金業者が他の貸金業者との合併により消滅した場合、当該消滅した法人を代表する役員であった者は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

③ 貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

④ 株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、その清算人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。

 

 

 

 【正解】   ①

 

 

 

①(×)個人である貸金業者が死亡した場合、その相続人は死亡の事実を知った日から三十日以内に、登録行政庁に届け出なければならない(貸金業法10条1項1号)。

②(〇)合併の場合、消滅法人を代表する役員であった者は、その日から三十日以内に登録行政庁に届け出なければならない(貸金業法10条1項2号)。

③(〇)破産手続開始決定があった場合、破産管財人は、その日から三十日以内に登録行政庁に届け出なければならない(貸金業法10条1項3号)。

④(〇)解散の場合、清算人は決議をした日から三十日以内に登録行政庁に届け出なければならない(貸金業法10条1項4号)。

 

 

 

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2019年11月22日