【問題 18】
みなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17 条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後、返済の方式の変更を行ったため、変更後の内容を記載した契約締結時の書面の再交付に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
② 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるため当該契約締結時に当該顧客に交付したカードを当該顧客の要請により再発行しその手数料を当該顧客から受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされる。
③ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、契約の締結及び債務の弁済の費用として公租公課の支払に充てられるべきものを当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
④ 貸金業者は、顧客との間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、当該顧客が弁済期に弁済できなかったため、当該顧客の要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用を当該顧客から受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
【正解】 ①
①(〇)変更後の内容を記載した契約締結時の書面の再交付は貸金業法に基づき交付しなければならない書面であり、当該書面の再交付に要した費用については利息とみなされる。債務者が書面を紛失した等の理由により再発行に要する費用については利息とみなされない(利息制限法施行令1条1項2号)。
②(×)顧客の要請によりカードを再発行しその手数料を受領した場合、利息とみなされない(利息制限法施行令1条1項1号)。
③(×)公租公課に充てられるべきものを顧客から受領した場合、利息とみなされない(利息制限法6条2項1号)。
④(×)再度の口座振替にかかる費用は利息とみなされない(利息制限法施行令1条1項3号)。