【問題17】
Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
① Aは、Bとの間で、元本を8万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を初めて締結し8万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が5万円である時点において、元本を5万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、いずれも年1割 8分(18 %)を超過する部分に限り、無効となる。
② Aは、Bとの間で、元本を 9万円とし利息を年2割(20 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し9 万円をBに貸し付けると同時に元本を100万円とし利息を年1割4分(14 %)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し100万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年1割 8分(18 %)を超過する部分に限り、無効となる。
③ Aは、Bとの間で、元本を50万円、利息を年1割3分(13 %)、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、Cは、Bとの間で、CがBから65,000 円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結したときは、当該保証料の約定は、45,000円を超過する部分に限り、無効となる。
④ Aは、Bとの間で、元本を20万円、利息を年1割3分(13 %)、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して20万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから8,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を年1割8分(18%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割4分(14 %)を超過する部分に限り、無効となる。
【正解】 ④
①(×)第二契約実行時点で残高が10万円となるため、第二契約は18%が上限金利となるが、既に実行されている契約については影響を与えない。
②(×)第一契約と第二契約を同時に貸し付けることから、残高は109万円となり、上限金利は15%となる。従って第一契約における15%を超える部分について無効となる。
③(×)保証料の契約は、主たる債務の元本に係る法定上限額から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする(利息制限法8条1項)。50万円の上限金利は18%であり利息と保証料を合わせて9万円が上限となる。本肢では貸付けの契約で利息が65,000円であるため、保証料の上限は25,000円となる。
④(〇)元本が20万円であるため法定の上限利率は18%となり利息は36,000円となる。本肢では保証料を8,000円支払っているため、利息は28,000円が上限となる。これを金利に直すと14%となり、これを超過する部分については無効となる。