第十六問(信用情報機関)

【問題16】

貸金業法第41条の35(個人信用情報の提供)に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。

a 加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。

b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供した後、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合、その変更内容を当該加入指定信用情報機関に提供する必要はない。

c 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、「運転免許証等(注3)の番号(当該個人顧客が運転免許証等の交付を受けている場合に限る。)」が含まれる。

d 貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、貸金業者は、貸付けに係る契約を締結した際に取得した個人信用情報の指定信用情報機関への提供については、取得当日中に指定信用情報機関に提供することを原則とする等に留意するものとされている。

(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。

(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。

(注3) 運転免許証等とは、道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104 条の4第5項に規定する運転経歴証明書をいう。

① ab

② ac

③ bd

④ cd

 

 

【正解】  ④

 

 

a(×)加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(極度方式基本契約その他の内閣府令で定めるものを除く)を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、加入指定信用情報機関に提供しなければならない(貸金業法41条の35第2項)。

b(×)勤務先の商号又は名称は、個人信用情報に含まれる情報であるため、変更の際にはその変更内容を当該加入指定信用情報機関に提供する必要がある(貸金業法41条の35第3項)。

c(〇)運転免許証等の番号は個人信用情報に含まれる(貸金業法施行規則30条の13第1項6号)。

d(〇)取得した個人情報については、取得当日中に指定信用情報機関に提供することを原則とする(監督指針Ⅱ-2-14(2)①イ)。

 

 

 

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2019年11月22日