第十五問(登録取消事由)

【問題 15】

次の①〜④の記述のうち、内閣総理大臣又は都道府県知事が、貸金業法第24条の6の5(登録の取消し)の規定に基づき、その登録を受けた貸金業者の登録を取り消さなければならない場合に該当するものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませたとき。

② 純資産額が貸金業の業務を適正に実施するため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たなくなったとき。

③ 貸金業法第24 条第3項に規定する取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡したとき。

④ 貸金業者について破産手続開始の決定があったとき。

 

 

【正解】   ①

 

 

①(〇)貸金業者は、自己の名義をもって、他人に貸金業を営ませてはならず、これに違反した場合には、その登録を取り消さなければならない(貸金業法24条の6の5)

②(×)純資産額が5千万円に満たなくなったときは、登録拒否事由に該当するが、登録を取り消さなければならない事由に該当しない。

③(×)取立て制限者に対して貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡したときは、登録を取り消さなければならない事由に該当しない。

④(×)破産者は登録拒否事由に該当するが、登録を取り消さなければならない事由には該当しない。

 

 

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2019年11月22日