【問題 14】
次のa〜dの記述のうち、貸金業者が、貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)に基づき、その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない事由に該当するものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 日本以外の国にその本拠地を置く外国法人との合弁により、日本国外において合弁事業として金銭の貸付けを行うこととなった場合
b 役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合
c 特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合
d 他人から貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を受けた場合
① 1個
② 2個
③ 3個
④ 4個
【正解】 ②
a(×)日本国外において合弁事業として金銭の貸付けを行うことになった場合、届出義務はない。
b(〇)役員又は使用人に貸金業の業務に関し法令に違反する行為又は貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25第1項4号)。
c(〇)特定の保証業者との保証契約の締結を貸付けに係る契約の締結の通常の条件とすることとなった場合には、2週間以内に届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25第1項5号)。
d(×)債権の譲渡を受けた場合には届出義務はない。