第二問(届出)

【問題 2】

株式会社であるAは、甲県知事の登録を受けた貸金業者である。次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① Aは、その商号の変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

② Aは、金銭の貸借の媒介を新たに行うとともに媒介手数料の割合を定めるなど、その業務の種類及び方法を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

③ Aは、B営業所の所在地を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

④ Aは、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をするC営業所の電話番号を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

 

 

【正解】  ②

 

 

①(×)商号の変更は、変更の日から2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。

②(〇)業務の種類及び方法を変更したときは、変更の日から2週間以内に届け出なければならない。

③(×)営業所又は事務所の名称及び所在地の変更あらかじめ届け出なければならない(貸金業法第8条1項)。

④(×)貸金業の業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号を変更する場合は、あらかじめ届け出なければならない(貸金業法第8条1項)。

 

 

 

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2019年11月20日