【問題1】
貸金業法上の用語の定義等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいい、手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付で業として行うものは貸金業に含まれない。
b 貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
c 顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
d 信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報及び保証人となろうとする者又は保証人の保証能力に関する情報をいう。
① 1個
② 2個
③ 3個
④ 4個
【正解】 ②
a(×)貸金業とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)で業として行うものをいう。
b(〇)貸付けの契約とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契約をいう。
c(〇)顧客等とは、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者をいう。
d(×)信用情報とは、資金需要者である顧客又は債務者の借入金の返済能力に関する情報をいう。