【問題 7 】
次のa~dの記述のうち、貸金業法第 13 条の 2 第 2 項に規定する年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものに該当するものの個数を①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a 年間の年金の金額
b 年間の投資信託の分配金(事業として行う場合を除く。)の金額
c 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額
d 年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)
① 1 個
② 2 個
③ 3 個
④ 4 個
【正解】 ③
①(〇)給与に類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする(貸金業法施行規則10条の22第1項)。
一 年間の年金の金額
二 年間の恩給の金額
三 年間の定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)の金額
四 年間の事業所得の金額(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)
②(×)投資信託の分配金は含まれない(①参照)。
③(〇)①参照
④(〇)①参照