第五問(従業者証明書)

 【問題  5 】

貸金業法第 12 条の 4 第 1 項に規定する証明書(以下、本問において「証明書」という。)の携帯に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者Aは、その従業者BをAの営業所又は事務所において資金需要者等と対面することなく行うシステム管理の業務に従事させる場合、Bに証明書を携帯させる必要はない。

b 貸金業者Aは、その従業者Cを資金需要者等の勧誘を伴わない広告のみを行う業務に従事させる場合、Cに証明書を携帯させなければならない。

c 貸金業者Aは、労働者派遣事業を行う事業主Dから派遣労働者Eの派遣を受けてEをAの貸金業の業務に従事させる場合、Eに証明書を携帯させる必要はない。

d 貸金業者Aは、委託先Fに貸金業の業務を委託した場合において、Fの従業者Gがその貸金業の業務に従事するときは、Gに証明書を携帯させなければならない。

① ab   

② ad   

③ bc   

④ cd

 

 

 

【正解】   ②

 

 

 

①(〇)営業所又は事務所において資金需要者等と対面することなく行うシステム管理の業務に従事させる場合、従業者証明は強制されない。

②(×)資金需要者等の勧誘を伴わない広告のみを行う業務に従事させる場合、従業者証明は強制されない。

③(×)貸金業者は、貸金業の業務に従事する使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(貸金業法12条の4)。派遣であることを理由に従業者証明書の携帯が不要になることはない。

④(〇)上記同様、委託であっても従業者証明は必要である。

 

 

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2021年12月13日