【問題 15】
指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から 1 つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a 加入貸金業者(注 1 )は、資金需要者である個人の顧客を相手方として、極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注 2 )に提供しなければならない。
b 加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として、住宅資金貸付契約を締結したときは、当該契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する必要はない。
c 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、勤務先の商号又は名称が含まれる。
d 加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、国民健康保険証で本人確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律第 4 条第 1 項第 1 号に規定する本人特定事項の確認をいう。)を行った場合におけるその保険証の記号番号が含まれる。
(注 1 ) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注 2 ) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
① ab
② ac
③ bd
④ cd
【正解】 ②
a(〇)加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない(貸金業法41条の35第2項)。
b(×)上記参照。
c(〇)個人信用情報に含まれる事項(貸金業法施行規則30条の13)。
一 氏名(ふりがなを付す。)
二 住所
三 生年月日
四 電話番号
五 勤務先の商号又は名称
六 運転免許証等の番号
七 加入貸金業者が、本人確認書類の提示を受ける方法により本人確認を行った場合には、当該本人確認書類に記載されている本人を特定するに足りる記号番号
八 当該個人顧客が第十条の二十三第一項第三号に掲げる契約を締結している場合には、当該個人顧客の配偶者に係る第一号から第六号までに掲げるもの及び当該配偶者に係る本人確認書類に記載されている当該配偶者を特定するに足りる記号番号。
d(×)個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられ、令和2年10月1日以降、原則として、本人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されている。