【問 1】貸金業者は、貸付債権を第三者に譲渡した場合、法令の規定により貸金業法24条の規定を適用しないこととされるときを除き、譲渡をした日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(×)債権譲渡の届出は2週間以内に届け出なければならない。
【問 2】貸金業者は、貸付債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人に対し、本件債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びに譲受人が本件債権に関してする行為について貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)第1項に定める規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
(○)
【問 3】貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の譲渡又は取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員等取立制限者であることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡等をしてはならない。
(○)
【問 4】貸金業者は、債権を他人に譲渡する場合、譲受人に対して、譲受人が当該債権に関してする行為について貸金業法の一部の規定の適用がある旨等を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならないが、譲受人が貸金業者である場合において、あらかじめ、当該譲渡人と譲受人との間で、当該通知を不要とする旨を債権譲渡契約で定めていたときは、当該通知を省略することができる。
(×)譲受人が貸金業者であることをもって、通知を省略できる旨の規定はない。
【問 5】貸金業者は、貸付債権を第三者に譲渡した場合には、本件債権に係る貸金業法第19条に規定する帳簿で貸金業者が作成したものを第三者に引き渡さなければならない。
(×)帳簿を引渡さなければならない旨の規定はない。譲渡人である貸金業者については、帳簿の保存義務がある。
【問 6】貸金業者から債権を譲受けた者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。
(○)
【問 7】貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てに当たり、取立行為の規制に違反し、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
(○)
【問 8】貸金業者Aは、貸付債権を貸金業者でない個人Cに譲渡した。この場合、貸金業法上、当該債権の内容を明らかにする貸金業法第17条第1項に規定する書面(契約締結時の書面)を債務者Bに遅滞なく交付しなければならないのは、当該債権の譲渡人であるAであり、当該債権の譲受人であるCではない。
(×)債権譲渡に際し、契約締結時書面の交付義務を負うのは、譲受人である。譲受人は貸金業者でなくとも、貸金業法の一部について適用がある。
【問 9】貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則によれば、協会員が廃業に伴って貸付けに係る契約に基づく債権の譲渡を行った場合には、その廃業の日から5年間、貸金業法第19条に規定する帳簿を保管して、債務者等からの閲覧又は謄写の請求に応じる措置を講じなければならないものとされている。
(×)廃業に伴う帳簿の保存義務は10年間である。
【問 10】貸金業者から貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その債権について保証人となろうとする者との間で保証契約を締結しようとする場合には、当該保証契約を締結するまでに、貸金業法第16条の2第3項に規定する当該保証契約の内容を説明する書面を、当該保証契約の保証人となろうとする者に交付しなければならない。
(○)
【問 11】貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の貸付債権の譲渡について、貸金業者の監督に当たっては、債権譲受人との債権譲渡契約において、債務者等からの問い合わせや取引履歴の開示請求などがある場合を想定し、債権譲受人との明確な責任分担のもとに債務者等に適切に対応するための規定が置かれているかに留意するものとされている。
(○)
【問 12】貸金業者は、政令で定める密接な関係を有する者に貸付けの契約に基づく債権の債権譲渡等をしたときは、その相手方が当該債権の取立てにあたり、取り立て行為の規制に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯さないように、相当の注意を払わなければならない。
(〇)
【問 13】貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、法令に基づく帳簿をその営業所ごと(営業所等を有しない者にあっては、住所地又は居所地)に備え置き、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない。但し、当該請求が請求者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかな場合は除く。
(〇)
【問 14】貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、その営業所等が現金自動設備であるときは、帳簿の備付けを行うことを要しない。
(〇)貸金業者から債権を譲り受けた者についても、概ね貸金業者と同様の規制を受けることになる。
【問 15】貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人の営業所又は事務所の所在する都道府県の知事は、資金需要者等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、当該職員に、当該債権の譲受人の営業所もしくは事務所に立ち入らせ、その業務に関して質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(〇)
【問 16】貸金業者が、貸付けに係る契約に基づく債権を譲渡した場合、当該債権の譲受人は、貸金業法第 24 条により準用される当該債権の内容を明らかにする同法第 17 条(契約締結時の書面の交付)に規定する書面を、遅滞なく、当該債権の債務者に交付しなければならない。
(〇)