貸金業法⑨(取立行為規制に関する規制)

【問 1】貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は人の私生若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。

 

 

(○)

 

 

【問 2】午前9時に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問することは禁止されている。

 

 

 

(×)取立行為が禁止される時間帯は午後9時から午前8時までの時間帯である。

 

 

 

【問 3】債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求することは禁止されている。

 

 

(○)

 

 

【問 4】監督指針によれば、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項第1号に規定する「正当な理由」とは、個別の事実関係に即して判断すべきものであるが、例えば、「債務者等の自発的な承諾がある場合」は「正当な理由」に該当する可能性が高いが、「債務者等と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は「正当な理由」に該当しないとされている。

 

 

(×)「債務者と連絡をとるための合理的方法が他にない場合」は正当な理由に該当する。

 

 

 

【問 5】貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託をしようとする場合において、その相手方が暴力団員でなくなった日から3年を経過しない者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託を行ってはならない。

 

 

 

(×)相手方が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であることを知り、又は知ることができるときは、当該取立ての委託を行ってはならない。

 

 

 

【問 6】貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があったときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。

 

 

(○)

 

 

【問 7】貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、内部管理部門においては、交渉経過の記録等の確認や担当者からのヒアリングの実施等に加え、必要に応じ、例えば、録音テープの確認や資金需要者等と直接面談等を行うことにより、取立て・督促の実態を把握し、検証を行うことができる態勢が整備されているか留意するものとしている。

 

 

 

(○)

 

 

【問 8】貸金業者は、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすることを禁止されている為、郵送物の送付にあたり、差出人として貸金業者であることを示してはならない。

 

 

(×)監督指針において、郵送物の送付にあたり、差出人として貸金業者であることを示すことは、直ちに貸金業の規定に違反するものではないとされている。

 

 

 

【問 9】債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士に委託し、弁護士から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求することは、禁止されている。

 

 

(○)

 

 

【問 10】債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問することは、債務者の自発的な承諾がある場合においても、禁止されている。

 

 

(×)「債務者の自発的な承諾」は正当な理由に該当する。

 

 

 

【問 11】債務者以外の者に対し、債務者に代わって債務の弁済を要求したとしても、直ちに法令違反になるわけではない。

 

 

(×)債務者以外の者に対し、債務者に代わって債務を弁済することを要求する行為は禁止されている。

 

 

 

【問 12】債務者に対し、債務者以外の者から金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求する行為は、債務者に対する助言として許容されている。

 

 

(×)債務者に対し、債務者以外の者から金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求する行為は、禁止されている。

 

 

【問 13】貸金業法第21 条第1項第2号は、債務者等が連絡を受ける時期等を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、午後 9時から午前 8時までの間の時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけること等を禁止している。この「その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由」には、「債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申出がない場合」は該当しないが、「直近において債務者等から弁済や連絡に関する申出が履行されていない場合」は該当する可能性が高い。

 

 

 

(×)「債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申出がない場合」は、正当な理由に該当する。

 

 

【問 14】貸金業法第21 条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではない。

 

 

(〇)本肢はあくまでも債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外である。

 

 

 

【問 15】貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、貸金業法第 21 条第 1 項第 5 号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けているか否かを問わず、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したときは、同号に該当するおそれが大きいとされている。

 

 

(×)法第21条第1項第5号は、債務者等に心理的圧迫を加えることにより弁済を強要することを禁止する趣旨であり、債務者等から家族に知られないように要請を受けている場合以外においては、債務者等の自宅に電話をかけ家族がこれを受けた場合に貸金業者であることを名乗り、郵送物の送付に当たり差出人として貸金業者であることを示したとしても、直ちに該当するものではないことに留意することとする。

 

 

【問 16】債務者等の連絡先が不明な場合に、債務者等の連絡先を確認することを目的として債務者等以外の者に電話連絡をする場合は「正当な理由」に該当し直ちに法令違反とはならない。但し、この場合においても、債務者等以外の者から電話連絡をしないよう求められたにも関わらず、更に電話連絡をすることは「人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するおそれが大きい。

 

 

 

(〇)

 

 

【問 17】監督指針によれば、貸金業法第 21 条第 2 項第 2 号に規定する「当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名」については、当該債権を管理する部門又は営業所等において、当該債権を管理する者の氏名を記載することとされている。

 

 

 

(〇)

 

2022年08月15日